【地震保険 液状化被害認定に新基準】
日本損害保険協会は24日、
東日本大震災で液状化した地盤に建つ住宅の、地震保険金の支払いに適用する新たな査定基準を策定したと発表した。
住宅の傾斜と沈下被害にそれぞれ数値基準を設け、「全損」「半損」「一部損」と認定し、保険金を支払う。
新基準で全損と認定されるのは傾斜が1度を超えるか、沈下が30センチを超える場合。
木造住宅の場合、これまでは傾斜が3度以上で全損と認定し、半損と一部損については、住宅の基礎や屋根の被害状況を見て判断。沈下についての基準はなかった。
今回の震災で、本当に多くの方々が、困っているようすをTVで見ます。
先日、沼津・清水町の液状化マップを見たところかなりの部分の該当がありました。
今後、震災が心配される地域だけにこのような査定基準がしっかりしてくれることは、お客様にも私達にも大変助かることだと思いました。
野口