同性間の言動もセクハラ 厚労省、均等法指針を改正

保険カンパニー

2014年01月21日 09:56

厚生労働省は25日までに、異性間だけでなく同性間の言動も職場の
セクハラに該当することを盛り込んだ男女雇用均等法の改正指針を公布した。
2014年7月1日に施行される。

均等法はセクハラの防止や事後対策を事業主に義務付けており、
指針はセクハラ行為の具体例や事業主の必要な対応策などを示している。

厚労省によると、全国の労働局に寄せられる相談で、同性間のセクハラ被害を
訴えるケースが増えていることから指針に盛り込んだ。例えば、女性上司が
女性の部下をしつこく食事に誘ったり、男性間で性的なからかいやうわさ話を
したりする行為が該当する。

また、セクハラの被害者への事業主の対応として、社内の保健師ら
産業保健スタッフなどによるメンタルヘルスの相談を追加した。

セクハラの原因や背景には「男のくせに」「女だから」といった性別への
偏見意識に基づいた言動があるとして、職場の意識を変えることの重要性も明記した。


本日の担当:沼津店 坂倉 (日本経済新聞より)