平成28年熊本地震に伴う特別措置の追加について
~自賠責保険の継続契約の締結手続き・保険料の払込み猶予の特別措置を実施~
一般社団法人 日本損害保険協会(会長:鈴木 久仁)の会員会社では、平成28年熊本
地震に係る災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、火災保険、自動車
保険、傷害保険などの各種損害保険について、特別措置(※)を実施しています。
今般、道路運送車両法第61条の2の規定に基づき自動車検査証の有効期間が伸長さ
れた地域に使用の本拠を有する自動車等について、次のとおり自賠責保険の継続契
約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払込みを猶予する特別措置を新たに実施
することとしました。
詳しくは、ご契約の損害保険代理店または損害保険会社にお問い合わせください。
<自賠責保険>
1. 継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長1か月間(2016年5月15日まで)、猶予できる
ものとします。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるもの
とします。
※(参考)<火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険>
1. 継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できる
ものとします。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月間(2016年10月末日まで)、猶予できるもの
とします。
本日の担当:御殿場店 池谷