「金融商品トラブルで困ったら」
金融商品の契約や投資を巡るトラブル、医療過誤など身の
回りで起きた争いごとやもめ事を、裁判を起こさずに、第
三者に仲立ちしてもらいながら当事者同士の話し合いで解
決の糸口を探る方法を「裁判外紛争解決手続き」(ADR)
という。相対的に費用が安く、時間もかからないのが利点
で保険金がらみや相続を巡るトラブルでは、公開の裁判で他人
に知られるのを嫌う人も多いことから、活用の進みやすい
面もある。2007年にはADRの利用を促進する法律(AD
R法)が施行され、法相による認証制度がスタート。認証機関
になると、損害賠償請求権の消滅時効を中断する法的権限
が与えられる。金融商品や投資の分野でのADRとしては
各業界団体の設置している苦情、紛争などの解決支援窓口
の利用があげられる。業界団体が運営に関与しているので
専門性が高くて話が早い。わたくしどもの業界団体として
は、生命保険協会、日本損害保険協会がありますので、困
ったときには、案内をしていきたいと思います。
坂倉