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2019年06月28日

■身近なオカネの気になる話(相続)


「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。



■H30年(2018年)4月1日より事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)が大きく変わっています

10年間限定ではありますが特例措置が設けられています。

主な変更点は以下の通りです。

①納税が猶予される株式数2/3が上限⇒上限の撤廃で全株式が対象

②相続税の猶予割合が80%⇒相続税の納税猶予割合は100%

③5年間で平均8割以上の雇用維持⇒雇用条件未達成の場合でも猶予が継続可能(条件有)

④1人の先代経営者から1人の後継者への贈与・相続の場合が対象⇒複数の株主から代表者である後継者(最大3人)への承継が可能

参照:中小企業庁HP(http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm

※本税制の利用については顧問会計士・税理士への相談または当社提携の士業ネットワークをご活用ください。

■注意点①(特例措置を受ける要件)

上記特例措置を受けるためには以下の2点が必要です。

(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。
 ※平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。

■注意点②(自社株を贈与・相続される後継者以外の相続人に対して)

本特例を利用して事業承継を実施した場合、後継者については納税の猶予・免除を受けることができますが、その他の相続人についての配慮が必要となります。

それは、後継者以外の相続人については自社株の評価額も含む相続資産全体に対して、遺産を受け取った割合に応じた相続税納税義務が生じることになります。特例を受けることのできる後継者との≪負担の差≫が発生してしまうことになります。

⇒上記対策として生命保険の活用があります。【相続・事業承継②】の記事にてお知らせした生命保険の特徴を利用することで相続人間の経済的・心情的な差を効果的に緩和することが可能です。


保険カンパニー(株式会社吉野エージェンシー)では、相続・事業承継対策を検討している個人・法人様のご相談が可能です。相談先は当社または当社提携先(相続相談窓口)、内容によっては弊社士業ネットワークをご利用いただけます。

もちろん秘密厳守ですので沼津・三島・裾野・御殿場など静岡県東部の相続・事業承継対策のご相談は当社までご連絡ください。

ご自宅や事務所への訪問・弊社店舗(予約制)への来店相談も可能です。
学園通り店 杉山
  


Posted by 保険カンパニー at 12:39Comments(0)マネーくらし保険

2019年06月21日

■身近なおカネの気になる話

みなさん、おはようございます。

生命保険と相続・・・生命保険は争続を防ぐ手段としていくつかの機能を持っています。このことを知っているのと知らないのでは結果的に大きな違いが出る場合もあります。

「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。

■死亡保険金の非課税金額

死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っていますので、一定の死亡保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。

■死亡保険金は受取人固有の財産

生命保険金は、被相続人の相続財産ではなく受取人の固有の権利として支払われるお金です。そのため、法定相続人に分配する法定相続分には該当しません。そのため人がお亡くなりになった際に故人の金融機関口座は凍結され、たとえ法定相続人だったとしても自由な引き出しは所定の手続きが完了するまで制限されますが、死亡保険金はスピィーディーなお支払いが可能になります。

※ただし、法定相続人間の不公平の是正のために、生命保険金の受取人が過剰に得をしないような措置もとられています。

上記の特徴を利用することで相続発生時の3つの重要対策(1)(遺産を)分ける対策(2)(相続税を)減らす対策(3)(相続税を)払う対策 に対応することができます。

保険カンパニー(株式会社吉野エージェンシー)では、相続・事業承継対策を検討している個人・法人様のご相談が可能です。相談先は当社または当社提携先(相続相談窓口)、内容によっては弊社士業ネットワークをご利用いただけます。

もちろん秘密厳守ですので沼津・三島・裾野・御殿場など静岡県東部の相続・事業承継対策のご相談は当社までご連絡ください。

ご自宅や事務所への訪問・弊社店舗(予約制)への来店相談も可能です。
学園通り店 杉山



参照:公益財団法人生命保険文化センター(http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/11.html
  


Posted by 保険カンパニー at 07:32Comments(0)くらし

2019年06月14日

■身近なおカネの気になる話

2019年1月13日より相続に関する法改正があったこと、皆様はご存知でしょうか。

「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。

■遺言書(自筆証書遺言)
財産目録を別紙で添付する場合、その目録は自筆でなくパソコンなどで作成できることになり自筆証書遺言作成が利用しやすくなります。※改正前は財産目録部分もすべて≪自筆≫だったので大変な作業でした。
また2020年7月より自筆証書遺言の原本を法務局に保管できる制度が新設予定されていますので紛失リスクが軽減されるともに保管依頼時にアドバイスを受けることでの記入漏れ事項のチェックの効果も期待できます。

■その他
・相続人以外の介護への貢献度を考慮する方策
・必要な預金を引き出しを認める方策
・遺留分減殺請求の見直しの方策
などが2019年7月より施行予定です。

2018年には事業承継における納税猶予制度が抜本的に拡充され利用する法人数も拡大しているようです。

今後の改定でも『遺留分減殺請求の見直しの方策』については事業承継に影響が出てくるものです。

生命保険も正しく効果的に利用することで、争続を回避することができる1つのアイテムになります。あなたのパートナーであるはずの保険募集人にそれらの知識がないと、その効果は減少してしまうかもしれません。

保険カンパニー(株式会社吉野エージェンシー)では、相続・事業承継対策を検討している個人・法人様のご相談が可能です。相談先は当社または当社提携先(相続相談窓口)や内容によっては弊社士業ネットワークをご利用いただけます。

もちろん秘密厳守ですのでまずは当社までご連絡ください。

ご自宅や事務所への訪問・弊社店舗(予約制)への来店相談も可能です。
学園通り店 杉山

  


Posted by 保険カンパニー at 08:08Comments(0)くらし