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2020年04月04日

■保険カンパニーのお役立ち情報【新型コロナウイルス関連】

新型コロナウイルスと保険



今ご質問をいただくことも増えている、新型コロナウイルスと保険のことについて書かせていただきます。

①ご自身が感染してしまった場合


入院を伴う場合、生命保険会社等で加入している原則、医療保険は対象になります四葉のクローバー

主に入院1日あたり●●●円という保障内容のものが多いと思いますが保険会社・商品によっては入院一時金などが支払われる場合もあります。

また死亡保険の特約で災害割増特約(一般的に不慮の事故や感染症が原因で死亡や高度障害状態になったときに保険金が支払われる特約)については現状、新型コロナウイルスが所定の感染症に含まれないことより支払い対象外になることが多いようです。

また病気やケガで就業不能になってしまった場合に保険金が支払われる、所得補償保険については契約の条件(免責期間など)を満たせば支払い対象になっています。

②ご家族が感染してしまった場合
今回のウイルスの場合は同居のご家族が感染してしまったことが判明した場合、ご本人の感染有無に関わらず一定期間、仕事を休まないといけません。

残念ながら、このことで発生する休業損失を直接保障(補償)するものはありません顔07

※2020年2月29日付けで、子を持つ保護者が自治体の休校措置に伴い休業した際に企業が出す休業手当について、雇用保険より補助する助成金を創設する方針が示されています。



緊急時のお金の出どころが重要パンチ

上記②のようなパターンになった場合、原則会社から休業指示をされない限り、有休を使わないと完全無給の状態となってしまう可能性があります。

またこういった状況下では株価もかなり影響を受けているので、株式や投資信託の積立金を取り崩すのもデメリットになってしまいます。

やはり短期の損得を気にせず中長期的に利益を考える資産形成と短中期ですぐに取り崩しができる資産形成など「財布」を分けておくことはリスク管理の意味でも非常に重要なことですね。



おカネの仕組みを知って、資産形成上手になろう!!続きは次回・・・

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Posted by 保険カンパニー at 18:03Comments(0)健康マネーくらし保険

2019年09月14日

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開始しました~

いつもありがとうございます。

10月1日から静岡県でも自転車保険が強制加入になります。

楽しいイベントや環境変化、ライフイベントに合わせ情報発信と

相談予約などご活用くださ~い!

ご来店お待ちしてます。  


Posted by 保険カンパニー at 12:34Comments(0)

2019年07月03日

☆身近なオカネの気になる話(病気やケガで仕事ができないとき)


公的保障と空白部分・・・病気やケガで働けない時、どのような公的保障があり、どのような空白部分ができるのか。知ることから「必要な備え」が見つかります。

「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。



■傷病手当金制度

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

≪支給要件≫

(1)業務外の事由による病気やケガの療養ための休業であること

※業務上や業務に起因するもの、通勤途上によるものは(労災保険)の給付対象

(2)仕事に就くことができないこと

(3)連続する3日間(待機)を休み4日以上仕事に就けなかったこと

※待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

※ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

≪支給期間≫

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

≪支給される金額≫

概ね休業する以前の継続した12ヶ月の給与の2/3(約66%)

≪資格喪失後の継続給付≫

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。


以上、今回は「傷病手当金制度」の概要についてでした。

次回は下記テーマでお知らせいたします。

・生活費や住居費、子供の教育関連費用などを考えると約66%の収入では…

・給与所得がない、国民健康保険加入の自営業(個人事業主)の場合は…


保険カンパニー(株式会社吉野エージェンシー)では、個人の就業不能への備え、福利厚生としての就業不能への備えを検討している個人・法人様のご相談が可能です。相談先は当社または当社提携先(相続相談窓口)、内容によっては弊社士業ネットワークをご利用いただけます。

もちろん秘密厳守ですので沼津・三島・裾野・御殿場など静岡県東部の就業不能対策のご相談は当社までご連絡ください。

ご自宅や事務所への訪問・弊社店舗(予約制)への来店相談も可能です。
学園通り店 杉山


※本テーマについての個別事情等詳細はご自身が加入中の健康保険制度を管轄する団体、事業所またはお勤め先のご担当者様へご確認ください。
  


Posted by 保険カンパニー at 19:32Comments(0)健康マネーくらし