2020年04月04日
■保険カンパニーのお役立ち情報【新型コロナウイルス関連】
新型コロナウイルスと保険

今ご質問をいただくことも増えている、新型コロナウイルスと保険のことについて書かせていただきます。
①ご自身が感染してしまった場合
入院を伴う場合、生命保険会社等で加入している原則、医療保険は対象になります
主に入院1日あたり●●●円という保障内容のものが多いと思いますが保険会社・商品によっては入院一時金などが支払われる場合もあります。
また死亡保険の特約で災害割増特約(一般的に不慮の事故や感染症が原因で死亡や高度障害状態になったときに保険金が支払われる特約)については現状、新型コロナウイルスが所定の感染症に含まれないことより支払い対象外になることが多いようです。
また病気やケガで就業不能になってしまった場合に保険金が支払われる、所得補償保険については契約の条件(免責期間など)を満たせば支払い対象になっています。
②ご家族が感染してしまった場合
今回のウイルスの場合は同居のご家族が感染してしまったことが判明した場合、ご本人の感染有無に関わらず一定期間、仕事を休まないといけません。
残念ながら、このことで発生する休業損失を直接保障(補償)するものはありません
※2020年2月29日付けで、子を持つ保護者が自治体の休校措置に伴い休業した際に企業が出す休業手当について、雇用保険より補助する助成金を創設する方針が示されています。
緊急時のお金の出どころが重要
上記②のようなパターンになった場合、原則会社から休業指示をされない限り、有休を使わないと完全無給の状態となってしまう可能性があります。
またこういった状況下では株価もかなり影響を受けているので、株式や投資信託の積立金を取り崩すのもデメリットになってしまいます。
やはり短期の損得を気にせず中長期的に利益を考える資産形成と短中期ですぐに取り崩しができる資産形成など「財布」を分けておくことはリスク管理の意味でも非常に重要なことですね。

おカネの仕組みを知って、資産形成上手になろう!!続きは次回・・・
保険カンパニーは一緒に働くスタッフを募集中です(https://en-gage.net/hokenyoshi_jobs/)
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静岡県東部での保険相談は保険カンパニー オフィシャルサイト:http://www.yoshinoag.co.jp/
■沼津営業本部(平日9:00~18:00)
〒410-0801 沼津市大手町2-5-12セントラルビル3階
TEL:055-963-2392 FAX:055-963-5688
■サントムーン店(年中無休10:00~20:00)
〒411-0902 駿東郡清水町玉川61-2 サントムーン内
TEL:055-928-7716 FAX:055-928-7717
■御殿場店(平日9:00~18:00)
〒412-0043 御殿場市新橋1744-3
TEL:0550-81-5586 FAX:0550-81-5688
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#静岡県東部 保険相談#静岡県東部 FP相談#保険見直し比較#資産形成#貯蓄#10代#20代#金融リテラシー#資金シミュレーション#医療保険#がん保険#若いうちのリスク#確定拠出年金#iDeCo#レバレッジ効果

今ご質問をいただくことも増えている、新型コロナウイルスと保険のことについて書かせていただきます。
①ご自身が感染してしまった場合
入院を伴う場合、生命保険会社等で加入している原則、医療保険は対象になります

主に入院1日あたり●●●円という保障内容のものが多いと思いますが保険会社・商品によっては入院一時金などが支払われる場合もあります。
また死亡保険の特約で災害割増特約(一般的に不慮の事故や感染症が原因で死亡や高度障害状態になったときに保険金が支払われる特約)については現状、新型コロナウイルスが所定の感染症に含まれないことより支払い対象外になることが多いようです。
また病気やケガで就業不能になってしまった場合に保険金が支払われる、所得補償保険については契約の条件(免責期間など)を満たせば支払い対象になっています。
②ご家族が感染してしまった場合
今回のウイルスの場合は同居のご家族が感染してしまったことが判明した場合、ご本人の感染有無に関わらず一定期間、仕事を休まないといけません。
残念ながら、このことで発生する休業損失を直接保障(補償)するものはありません

※2020年2月29日付けで、子を持つ保護者が自治体の休校措置に伴い休業した際に企業が出す休業手当について、雇用保険より補助する助成金を創設する方針が示されています。
緊急時のお金の出どころが重要

上記②のようなパターンになった場合、原則会社から休業指示をされない限り、有休を使わないと完全無給の状態となってしまう可能性があります。
またこういった状況下では株価もかなり影響を受けているので、株式や投資信託の積立金を取り崩すのもデメリットになってしまいます。
やはり短期の損得を気にせず中長期的に利益を考える資産形成と短中期ですぐに取り崩しができる資産形成など「財布」を分けておくことはリスク管理の意味でも非常に重要なことですね。

おカネの仕組みを知って、資産形成上手になろう!!続きは次回・・・
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■沼津営業本部(平日9:00~18:00)
〒410-0801 沼津市大手町2-5-12セントラルビル3階
TEL:055-963-2392 FAX:055-963-5688
■サントムーン店(年中無休10:00~20:00)
〒411-0902 駿東郡清水町玉川61-2 サントムーン内
TEL:055-928-7716 FAX:055-928-7717
■御殿場店(平日9:00~18:00)
〒412-0043 御殿場市新橋1744-3
TEL:0550-81-5586 FAX:0550-81-5688
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2019年07月03日
☆身近なオカネの気になる話(病気やケガで仕事ができないとき)
公的保障と空白部分・・・病気やケガで働けない時、どのような公的保障があり、どのような空白部分ができるのか。知ることから「必要な備え」が見つかります。
「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。

■傷病手当金制度
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
≪支給要件≫
(1)業務外の事由による病気やケガの療養ための休業であること
※業務上や業務に起因するもの、通勤途上によるものは(労災保険)の給付対象
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間(待機)を休み4日以上仕事に就けなかったこと
※待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
※ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
≪支給期間≫
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
≪支給される金額≫
概ね休業する以前の継続した12ヶ月の給与の2/3(約66%)
≪資格喪失後の継続給付≫
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
以上、今回は「傷病手当金制度」の概要についてでした。
次回は下記テーマでお知らせいたします。
・生活費や住居費、子供の教育関連費用などを考えると約66%の収入では…
・給与所得がない、国民健康保険加入の自営業(個人事業主)の場合は…
保険カンパニー(株式会社吉野エージェンシー)では、個人の就業不能への備え、福利厚生としての就業不能への備えを検討している個人・法人様のご相談が可能です。相談先は当社または当社提携先(相続相談窓口)、内容によっては弊社士業ネットワークをご利用いただけます。
もちろん秘密厳守ですので沼津・三島・裾野・御殿場など静岡県東部の就業不能対策のご相談は当社までご連絡ください。
ご自宅や事務所への訪問・弊社店舗(予約制)への来店相談も可能です。
学園通り店 杉山
※本テーマについての個別事情等詳細はご自身が加入中の健康保険制度を管轄する団体、事業所またはお勤め先のご担当者様へご確認ください。
2019年06月28日
■身近なオカネの気になる話(相続)
「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。

■H30年(2018年)4月1日より事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予及び免除制度)が大きく変わっています
10年間限定ではありますが特例措置が設けられています。
主な変更点は以下の通りです。
①納税が猶予される株式数2/3が上限⇒上限の撤廃で全株式が対象
②相続税の猶予割合が80%⇒相続税の納税猶予割合は100%
③5年間で平均8割以上の雇用維持⇒雇用条件未達成の場合でも猶予が継続可能(条件有)
④1人の先代経営者から1人の後継者への贈与・相続の場合が対象⇒複数の株主から代表者である後継者(最大3人)への承継が可能
参照:中小企業庁HP(http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm)
※本税制の利用については顧問会計士・税理士への相談または当社提携の士業ネットワークをご活用ください。
■注意点①(特例措置を受ける要件)
上記特例措置を受けるためには以下の2点が必要です。
(1)平成30年4月1日から平成35年3月31日までに、都道府県庁に「特例承継計画」を提出していること。
(2)平成30年1月1日から平成39年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式を取得すること。
※平成29年12月31日までに贈与・相続により株式を取得した場合は、特例の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切替えを行う)ことはできません。
■注意点②(自社株を贈与・相続される後継者以外の相続人に対して)
本特例を利用して事業承継を実施した場合、後継者については納税の猶予・免除を受けることができますが、その他の相続人についての配慮が必要となります。
それは、後継者以外の相続人については自社株の評価額も含む相続資産全体に対して、遺産を受け取った割合に応じた相続税納税義務が生じることになります。特例を受けることのできる後継者との≪負担の差≫が発生してしまうことになります。
⇒上記対策として生命保険の活用があります。【相続・事業承継②】の記事にてお知らせした生命保険の特徴を利用することで相続人間の経済的・心情的な差を効果的に緩和することが可能です。
保険カンパニー(株式会社吉野エージェンシー)では、相続・事業承継対策を検討している個人・法人様のご相談が可能です。相談先は当社または当社提携先(相続相談窓口)、内容によっては弊社士業ネットワークをご利用いただけます。
もちろん秘密厳守ですので沼津・三島・裾野・御殿場など静岡県東部の相続・事業承継対策のご相談は当社までご連絡ください。
ご自宅や事務所への訪問・弊社店舗(予約制)への来店相談も可能です。
学園通り店 杉山
2019年06月21日
■身近なおカネの気になる話
みなさん、おはようございます。
生命保険と相続・・・生命保険は争続を防ぐ手段としていくつかの機能を持っています。このことを知っているのと知らないのでは結果的に大きな違いが出る場合もあります。
「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。
■死亡保険金の非課税金額
死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っていますので、一定の死亡保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。
■死亡保険金は受取人固有の財産
生命保険金は、被相続人の相続財産ではなく受取人の固有の権利として支払われるお金です。そのため、法定相続人に分配する法定相続分には該当しません。そのため人がお亡くなりになった際に故人の金融機関口座は凍結され、たとえ法定相続人だったとしても自由な引き出しは所定の手続きが完了するまで制限されますが、死亡保険金はスピィーディーなお支払いが可能になります。
※ただし、法定相続人間の不公平の是正のために、生命保険金の受取人が過剰に得をしないような措置もとられています。
上記の特徴を利用することで相続発生時の3つの重要対策(1)(遺産を)分ける対策(2)(相続税を)減らす対策(3)(相続税を)払う対策 に対応することができます。
保険カンパニー(株式会社吉野エージェンシー)では、相続・事業承継対策を検討している個人・法人様のご相談が可能です。相談先は当社または当社提携先(相続相談窓口)、内容によっては弊社士業ネットワークをご利用いただけます。
もちろん秘密厳守ですので沼津・三島・裾野・御殿場など静岡県東部の相続・事業承継対策のご相談は当社までご連絡ください。
ご自宅や事務所への訪問・弊社店舗(予約制)への来店相談も可能です。
学園通り店 杉山
参照:公益財団法人生命保険文化センター(http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/11.html)
生命保険と相続・・・生命保険は争続を防ぐ手段としていくつかの機能を持っています。このことを知っているのと知らないのでは結果的に大きな違いが出る場合もあります。
「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。
■死亡保険金の非課税金額
死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持っていますので、一定の死亡保険金が非課税とされています。相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。
■死亡保険金は受取人固有の財産
生命保険金は、被相続人の相続財産ではなく受取人の固有の権利として支払われるお金です。そのため、法定相続人に分配する法定相続分には該当しません。そのため人がお亡くなりになった際に故人の金融機関口座は凍結され、たとえ法定相続人だったとしても自由な引き出しは所定の手続きが完了するまで制限されますが、死亡保険金はスピィーディーなお支払いが可能になります。
※ただし、法定相続人間の不公平の是正のために、生命保険金の受取人が過剰に得をしないような措置もとられています。
上記の特徴を利用することで相続発生時の3つの重要対策(1)(遺産を)分ける対策(2)(相続税を)減らす対策(3)(相続税を)払う対策 に対応することができます。
保険カンパニー(株式会社吉野エージェンシー)では、相続・事業承継対策を検討している個人・法人様のご相談が可能です。相談先は当社または当社提携先(相続相談窓口)、内容によっては弊社士業ネットワークをご利用いただけます。
もちろん秘密厳守ですので沼津・三島・裾野・御殿場など静岡県東部の相続・事業承継対策のご相談は当社までご連絡ください。
ご自宅や事務所への訪問・弊社店舗(予約制)への来店相談も可能です。
学園通り店 杉山
参照:公益財団法人生命保険文化センター(http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/11.html)
2019年06月14日
■身近なおカネの気になる話
2019年1月13日より相続に関する法改正があったこと、皆様はご存知でしょうか。
「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。
■遺言書(自筆証書遺言)
財産目録を別紙で添付する場合、その目録は自筆でなくパソコンなどで作成できることになり自筆証書遺言作成が利用しやすくなります。※改正前は財産目録部分もすべて≪自筆≫だったので大変な作業でした。
また2020年7月より自筆証書遺言の原本を法務局に保管できる制度が新設予定されていますので紛失リスクが軽減されるともに保管依頼時にアドバイスを受けることでの記入漏れ事項のチェックの効果も期待できます。
■その他
・相続人以外の介護への貢献度を考慮する方策
・必要な預金を引き出しを認める方策
・遺留分減殺請求の見直しの方策
などが2019年7月より施行予定です。
2018年には事業承継における納税猶予制度が抜本的に拡充され利用する法人数も拡大しているようです。
今後の改定でも『遺留分減殺請求の見直しの方策』については事業承継に影響が出てくるものです。
生命保険も正しく効果的に利用することで、争続を回避することができる1つのアイテムになります。あなたのパートナーであるはずの保険募集人にそれらの知識がないと、その効果は減少してしまうかもしれません。
保険カンパニー(株式会社吉野エージェンシー)では、相続・事業承継対策を検討している個人・法人様のご相談が可能です。相談先は当社または当社提携先(相続相談窓口)や内容によっては弊社士業ネットワークをご利用いただけます。
もちろん秘密厳守ですのでまずは当社までご連絡ください。
ご自宅や事務所への訪問・弊社店舗(予約制)への来店相談も可能です。
学園通り店 杉山
「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。
■遺言書(自筆証書遺言)
財産目録を別紙で添付する場合、その目録は自筆でなくパソコンなどで作成できることになり自筆証書遺言作成が利用しやすくなります。※改正前は財産目録部分もすべて≪自筆≫だったので大変な作業でした。
また2020年7月より自筆証書遺言の原本を法務局に保管できる制度が新設予定されていますので紛失リスクが軽減されるともに保管依頼時にアドバイスを受けることでの記入漏れ事項のチェックの効果も期待できます。
■その他
・相続人以外の介護への貢献度を考慮する方策
・必要な預金を引き出しを認める方策
・遺留分減殺請求の見直しの方策
などが2019年7月より施行予定です。
2018年には事業承継における納税猶予制度が抜本的に拡充され利用する法人数も拡大しているようです。
今後の改定でも『遺留分減殺請求の見直しの方策』については事業承継に影響が出てくるものです。
生命保険も正しく効果的に利用することで、争続を回避することができる1つのアイテムになります。あなたのパートナーであるはずの保険募集人にそれらの知識がないと、その効果は減少してしまうかもしれません。
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