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2019年06月14日

■身近なおカネの気になる話

2019年1月13日より相続に関する法改正があったこと、皆様はご存知でしょうか。

「そのことを知っていたら・・・」を未然に防ぎましょう。

■遺言書(自筆証書遺言)
財産目録を別紙で添付する場合、その目録は自筆でなくパソコンなどで作成できることになり自筆証書遺言作成が利用しやすくなります。※改正前は財産目録部分もすべて≪自筆≫だったので大変な作業でした。
また2020年7月より自筆証書遺言の原本を法務局に保管できる制度が新設予定されていますので紛失リスクが軽減されるともに保管依頼時にアドバイスを受けることでの記入漏れ事項のチェックの効果も期待できます。

■その他
・相続人以外の介護への貢献度を考慮する方策
・必要な預金を引き出しを認める方策
・遺留分減殺請求の見直しの方策
などが2019年7月より施行予定です。

2018年には事業承継における納税猶予制度が抜本的に拡充され利用する法人数も拡大しているようです。

今後の改定でも『遺留分減殺請求の見直しの方策』については事業承継に影響が出てくるものです。

生命保険も正しく効果的に利用することで、争続を回避することができる1つのアイテムになります。あなたのパートナーであるはずの保険募集人にそれらの知識がないと、その効果は減少してしまうかもしれません。

保険カンパニー(株式会社吉野エージェンシー)では、相続・事業承継対策を検討している個人・法人様のご相談が可能です。相談先は当社または当社提携先(相続相談窓口)や内容によっては弊社士業ネットワークをご利用いただけます。

もちろん秘密厳守ですのでまずは当社までご連絡ください。

ご自宅や事務所への訪問・弊社店舗(予約制)への来店相談も可能です。
学園通り店 杉山



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Posted by 保険カンパニー at 08:08│Comments(0)くらし
 
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