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2010年03月18日

「名誉棄損 ネット上深刻な被害ある」

インターネット上の表現を巡り名誉棄損罪の成立要件が争われた刑事裁判で

最高裁は15日付の決定でネット上の表現の成立要件は他の表現方法より緩

やかにならないとの初判断を示した。「ネットの情報は不特定多数が瞬時に閲

覧可能で時として深刻な被害がある」と判断した。

実際インターネットのサイトを見ているとかなり過激だったり、ひどいと思われる

ようなことがあります。その中傷、誹謗によって自殺までいってしまうこともありました。

特に顔が見えない、誰か分からないとのこともあるので、厳しくしていったほうが

いいのではないかと思います。             【野 口】





Posted by 保険カンパニー at 16:56│Comments(0)
 
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