2010年09月01日
生保二重課税、10月下旬から還付
年金払い方式の生命保険に相続税と所得税がかかる「二重課税問題」で、
財務省と国税庁は取り過ぎた所得税の還付を10下旬から始める方針を固
めた。複数年に分けて受け取る保険金のうち、1年目の所得税を全額還付
する。元本部分と運用益との支払いを受ける2年目以降についても元本部
分にかかっていた所得税は、時効の範囲内である過去5年分にさかのぼっ
て還付する方針だ。
生命保険金の二重課税問題は最高裁が7月に年払い方式の死亡保険金
に相続税と所得税の両方がかかるのは違法との判断を示し、所得税が還
付される見通しとなっていた。ただ、最高裁は年払いで受け取った1年目の
保険金への所得税課税を違法とする半面、2年目以降は判断を示していな
い。1年目の保険金は相続税がかかる元本部分だけだが、2年目以降には
元本に加え、相続税がかからない運用益による積み増し部分が含まれるか
らだ。焦点だった2年目以降の保険金への課税方法について、国税庁は元
本を除く運用益にだけ所得税を課税する方針。過去の契約者への還付も1
年目の所得税は全額還付するが、2年目以降は元本部分から徴収した分だ
けを還付する。
【日本経済新聞 2010年9月1日 朝刊より】
財務省と国税庁は取り過ぎた所得税の還付を10下旬から始める方針を固
めた。複数年に分けて受け取る保険金のうち、1年目の所得税を全額還付
する。元本部分と運用益との支払いを受ける2年目以降についても元本部
分にかかっていた所得税は、時効の範囲内である過去5年分にさかのぼっ
て還付する方針だ。
生命保険金の二重課税問題は最高裁が7月に年払い方式の死亡保険金
に相続税と所得税の両方がかかるのは違法との判断を示し、所得税が還
付される見通しとなっていた。ただ、最高裁は年払いで受け取った1年目の
保険金への所得税課税を違法とする半面、2年目以降は判断を示していな
い。1年目の保険金は相続税がかかる元本部分だけだが、2年目以降には
元本に加え、相続税がかからない運用益による積み増し部分が含まれるか
らだ。焦点だった2年目以降の保険金への課税方法について、国税庁は元
本を除く運用益にだけ所得税を課税する方針。過去の契約者への還付も1
年目の所得税は全額還付するが、2年目以降は元本部分から徴収した分だ
けを還付する。
【日本経済新聞 2010年9月1日 朝刊より】
Posted by 保険カンパニー at 10:05│Comments(0)