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2011年03月11日

裁判員判決は「不当に重い」と控訴審判決

東伊豆のホテルのロビーで、元妻の女性を殴り殺し、傷害致死罪に問われた

男(50歳)の控訴審判決公判が10日、東京高裁で開かれ、飯田裁判長は、

「情状を過小評価した不当に重い量刑だ」と判断し、懲役12年とした1審静岡

地裁沼津支部の裁判員判決を破棄して、懲役8年を言い渡した。

この記事を読み、プロの裁判官の判断では「懲役12年は不当に重い」のかも知

れませんが、一人の女性が殴り殺された罪の罰がたったの8年なのかと思うと、

プロの裁判官の判断と市民の感覚はずいぶんかけ離れていると感じます。

≪ 水口 ≫



Posted by 保険カンパニー at 09:37│Comments(0)
 
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