2011年04月12日
「保険金請求の期間延長」
大手生命保険会社は、東日本大震災で被災した契約者に対し、
保険金の請求期間や保険料の納付期限を延長する方針を決めた。
保険金や給付金の請求期間は原則、権利が発生してから3年以内
と約款で定められている。被災者の中に保険証券を失ったり、保険
会社への連絡先がわからなたっかりするケースもあるため、特例措置
として3年経過後も請求を認めるべきと判断した。保険料の納付について
も通常は原則2ヶ月間延滞すると契約失効となるが、契約者からの申し出
がなくても最長9月末まで自動的に延長する方針だ。10月1日以降も契約
の継続を求める場合、未納分の保険料を払えば引き続き加入できる。
坂倉
保険金の請求期間や保険料の納付期限を延長する方針を決めた。
保険金や給付金の請求期間は原則、権利が発生してから3年以内
と約款で定められている。被災者の中に保険証券を失ったり、保険
会社への連絡先がわからなたっかりするケースもあるため、特例措置
として3年経過後も請求を認めるべきと判断した。保険料の納付について
も通常は原則2ヶ月間延滞すると契約失効となるが、契約者からの申し出
がなくても最長9月末まで自動的に延長する方針だ。10月1日以降も契約
の継続を求める場合、未納分の保険料を払えば引き続き加入できる。
坂倉
Posted by 保険カンパニー at 11:23│Comments(0)