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2008年05月30日

改正道交法

いよいよ改正道交法が来月1日より施行されます。

今回は自転車通行ルールについてお話します。

ポイントは以下になります。

①「車道」左端の通行が原則

②13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、

身体障害者が自転車を利用する場合か、交通の状況から

客観的にやむを得ない場合は歩道を通行できる

自転車が歩行者を負傷させる事故が県内でも急増しており、

昨年の発生件数は83件で平成10年約6倍との事です。

記憶に新しいところで、自転車と接触した

歩行者が死亡するという痛ましい事故もありました。

歩行者にとって自転車は強者です。

その事を自覚し秩序を守り交通ルールにのっとって

運転しなければならないと思います。

しかし、昨今は車道交通量が非常に

多く歩道を行き交う自転車が増加しております。

自転車専用道の整備が待たれる中、平成21年度をめどに、

県内では沼津市と静岡市清水区の二カ所のみ

自転車専用道整備のモデル事業がスタートするとの事です。

欧州では、歩行者も進入出来ない2m程の専用道をよく見かけます。

日本でこのような専用道を設ける事は、非常に難しい事だと思いますが、

道路環境整備が早く進むよう私たち住民も協力が必要だなと痛感しました。

植松



Posted by 保険カンパニー at 08:20│Comments(0)
 
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