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2012年07月25日

胆管がん、時効でも労災申請受理を厚労省指定

印刷会社の元社員らが相次いで胆管がんを発症した問題で、厚生労働省は、

時効を理由に胆管がんによる労災申請を門前払いしないように、全国の労働局

に指示した。労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の時効は通常、死亡

の翌日から起算して5年となっている。元従業員が胆管がんで死亡してから5年を

超えているケースも多い。労働省は、印刷会社で使われた化学物質と発症の関連

を調べており、因果関係が判明すれば、起算点についても検討する。


               坂倉



Posted by 保険カンパニー at 10:44│Comments(0)
 
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