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2013年12月03日

<改正道交法>12月1日、施行 自転車は歩道以外、左側

改正道路交通法が12月1日から一部施行され、自転車の路側帯通行は左側に限られる。
違反した場合の罰則は「懲役3カ月以下または罰金5万円以下」。自転車同士の衝突など事故の
減少が期待されるが、ルールの周知が課題で、九州・山口でも県警がチラシを配るなどして
順守を呼びかけている。

路側帯は、主にセンターラインや歩道がない幅5・5メートル未満の生活道路に設けられている。
幅75センチ前後と狭く、自転車が双方向で走ると正面衝突や接触の危険性がある。
国土交通省などによると、昨年の自転車が絡む死傷事故の64%が生活道路で起きた。
福岡県警の調べでは、県内では今年、自転車が絡む事故は10月末現在で5639件発生し、
うち約3割の1703件が生活道路だった。

現行の道交法は「(自転車は)著しく歩行者の通行を妨げる場合などを除き通行できる」と規定。
左右どちらを走行するかは定めていなかったため、改正道交法で「左側に限る」とし罰則を設けた。

だが、改正道交法の周知は十分とは言えない。福岡県警は11月から各地で街頭キャンペーンを
しているが、28日に福岡市早良区で啓発チラシを受け取った高校1年の男子生徒(15)は
「自転車で通学しているが、12月から法律が変わることは知らなかった。友達にも教えたい」と話した。
大分県警も来月2日に大分市内の中学、高校がある地区でチラシを配布する。

今回の改正道交法施行では、ブレーキがない自転車や、無免許運転を助長する行為も新たに規制される。

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◇改正道交法の新規定と違反時の罰則  ※12月1日施行分

▼自転車の路側帯での左側通行 (懲役3カ月以下または罰金5万円以下)

▼ブレーキがない自転車の運転禁止命令(罰金5万円以下)

▼無免許の人に車を提供する行為の禁止(懲役3年以下または罰金50万円以下)

▼無免許の人の車に同乗する行為の禁止(懲役2年以下または罰金30万円以下)



本日の担当:御殿場店 池谷 (毎日新聞より)



Posted by 保険カンパニー at 17:50│Comments(0)
 
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