吉野AG 吉野AGホームページ 会社案内 お問い合わせ

2009年01月16日

地震保険 建物構造判定基準見直し

 地震保険は、契約対象である住居用建物の構造

とその所在地で料率が決定されるが、今回の変更は、建物

の構造区分の判定基準をより分かりやすいものとする見直し

現行の判定基準では、建物の主要構造部(柱・張り・床・

外壁など)の材質・仕様で建物の構造区分を判定しているが

新しい判定基準では、「建物の種類」と、「建物の性質」に

よって建物の構造区分を判定する。(損保料率機構は

、地震保険基準料率変更を金融庁長官に届け出た。)

この見直しで適用される基準料率が

引き下げとなる建物は・・・

 「枠組壁工法建物」(ツーバイフォー工法建物)
 「省令準耐火建物」

引き上げとなる建物は・・・

 「外壁がコンクリート造の木造建物で、準耐火建築物
  または省令準耐火建物に該当しないもの」
 「土蔵造建物」

上記以外の建物は基本料率の変更はないようです。

金融庁の審査終了後、同機構の会員である保険会社は

新基準料率を使用できるそうですが、実施時期は現段階

では未定だそうです。見直し後、基準料率が下がるか、

上がるかこの機会に自宅の建物の種類、性質を再確認

してみてはいかがでしょうか?        
                    池谷





Posted by 保険カンパニー at 10:30│Comments(0)
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
地震保険 建物構造判定基準見直し
    コメント(0)