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2009年12月22日

差額ベット料にまつわる誤解

差額ベット料を考慮するかしないかで、1ヶ月の持ち出し金額は変わります。

どんなときに差額ベット料の支払いが発生し、どんな時に支払わなくてよいか。

差額ベット料を支払うのは、治療上の必要性がなく、患者本人が特別療養

環境室を希望する場合です。ただし、治療の必要性はないけれど他に空き

ベットがないとか、痴呆やいびきのどの為に他の患者に迷惑がかかるといった

ときは、病院からの懇切丁寧に説明をうけ、納得した上で料金を明示した

同意書に患者がサインをすれば、差額ベット料の支払いが発生します。

反対に、差額ベット料を支払わなくてもよいケースは次の3通りです。

1)同意書による同意の確認をおこなっていない

2)治療上の必要で特別療養環境室に入室した

3)病棟管理の必要から、患者の選択によらずに特別療養環境室に入った 
      
                       【田邉 正子】
  


Posted by 保険カンパニー at 13:43Comments(0)