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2009年07月22日

家族同然のペット。交通事故にあったらどうなる?

近年はペットブーム。街中でも、わが子同然にペットを

慈しむ人をしばしば見かけるものです。

ただペットが自動車事故に遭っても、人と同じように

対人賠償から治療費や慰謝料を受けられるわけではありません。

【自動車事故でペットが死傷したら・・・】

・ 事故の相手方の「対物賠償保険」から、モノとして原則、

時価までの賠償を受ける

・ 事故時の飼い主の管理責任が問われれば、過失分が

損害賠償額から差し引かれる「過失相殺」が行われることも

・ マイカー搭乗中のペットが死傷したとき、一定条件のもとで

葬祭費・治療費の補償を受けられる特約もあります。

犬などのペットは自動車保険上では財物、すなわち「モノ」と

みなされます。そのため、交通事故で被害に遭った場合、事故の

相手方の対物賠償保険から補償を受けることになります。

ただ、放し飼いや急な飛び出しなどによる事故では、飼い主による

ペットの管理責任が問われ、過失分が損害賠償額から差し引かれる

「過失相殺」が行われることもあります。

かわいいペットの万が一の場合にも人並みとはいえませんが補償は

受けられますが、まずは子供と同じようにペットから目を離さず

交通事故には気をつけていただきたいと思います。  池谷
  


Posted by 保険カンパニー at 09:21Comments(0)