2013年03月28日
5年後に精神障害者の雇用義務化で決着
厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会の分科会は、精神障害者の雇用義務化
の時期を、5年後の平成30年4月とする障害者雇用促進法改正案の要綱を妥当と答申
した。企業の準備期間などを考慮し、5年間の猶予を設定。現在、雇用が義務化されて
いるのは、身体障害者と知的障害者。企業は、従業員の一定割合以上の障害者を雇う
よう義務付けられている。これが、法定雇用率で、4月から民間企業が2.0%、国、自治体
が2.3%と0.2ポイントずつ引き上げられる。
坂倉
の時期を、5年後の平成30年4月とする障害者雇用促進法改正案の要綱を妥当と答申
した。企業の準備期間などを考慮し、5年間の猶予を設定。現在、雇用が義務化されて
いるのは、身体障害者と知的障害者。企業は、従業員の一定割合以上の障害者を雇う
よう義務付けられている。これが、法定雇用率で、4月から民間企業が2.0%、国、自治体
が2.3%と0.2ポイントずつ引き上げられる。
坂倉
Posted by 保険カンパニー at
15:24
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