2014年01月29日
自転車死亡事故、4700万円賠償命令 東京地裁
東京都内で2010年、自転車にはねられて死亡した女性(当時75)の遺族が、
自転車に乗っていた男性会社員(46)に計約1億600万円の損害賠償を求めた
訴訟の判決で、東京地裁は28日、会社員に計約4700万円の支払いを命じた。
死亡と事故との因果関係が争点だったが、三木素子裁判長は「女性は会社員の
信号無視による事故で死亡した。被害者に落ち度はなかった」と認定した。
判決によると、女性は10年1月10日、東京都大田区の交差点で、青信号で横断歩道を
歩行中、右側から交差点に進入してきた会社員のスポーツタイプの自転車にはねられた。
会社員の進行方向の信号は赤だった。女性は頭を強く打ち、5日後に病院で死亡した。
判決は女性の慰謝料や逸失利益を計約4千万円と算定。これに遺族2人への慰謝料
計300万円などを加えて賠償額とした。遺族側の弁護士は「自転車側が加害者となる
歩行者との事故が増えるなか、自動車事故と同程度の賠償が認められた」と判決を評価した。
本日の担当:御殿場店 田邉 (朝日新聞より)
自転車に乗っていた男性会社員(46)に計約1億600万円の損害賠償を求めた
訴訟の判決で、東京地裁は28日、会社員に計約4700万円の支払いを命じた。
死亡と事故との因果関係が争点だったが、三木素子裁判長は「女性は会社員の
信号無視による事故で死亡した。被害者に落ち度はなかった」と認定した。
判決によると、女性は10年1月10日、東京都大田区の交差点で、青信号で横断歩道を
歩行中、右側から交差点に進入してきた会社員のスポーツタイプの自転車にはねられた。
会社員の進行方向の信号は赤だった。女性は頭を強く打ち、5日後に病院で死亡した。
判決は女性の慰謝料や逸失利益を計約4千万円と算定。これに遺族2人への慰謝料
計300万円などを加えて賠償額とした。遺族側の弁護士は「自転車側が加害者となる
歩行者との事故が増えるなか、自動車事故と同程度の賠償が認められた」と判決を評価した。
本日の担当:御殿場店 田邉 (朝日新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
09:31
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