2015年06月15日
介護費軽減、通帳のコピー必要に 施設の高齢者対象
特別養護老人ホームなどの介護保険施設を利用している高齢者に、全国の自治体が
預貯金通帳のコピーの提出を求める通知を出し始めた。
施設での食費や居住費の負担軽減を受けている人らが対象。昨年6月の介護保険法の改正に
伴い、所得だけでなく、資産が一定以下であることも軽減の要件になったためだ。自治体には、
本人やケアマネジャーらから「なぜ必要なのか」「本人が認知症で、家族も近くにいない。
どうしたらいいのか」といった問い合わせが相次いでいる。
厚生労働省によると、軽減の認定を受けている人は全国で約110万人(2013年度末時点)という。
コピーを提出しなければ、8月から軽減は受けられなくなる。ケースによって違うが、おおむね月に
数千円~数万円程度の負担増になるとみられる。
コピーが求められるのは、施設に入っている人や、自宅暮らしでショートステイを利用している人たち。
厚労省の指示に基づくもので、これまでは、世帯全員が市町村民税非課税なら受けられた軽減が、
省令改正により、単身なら1千万円、夫婦の場合は計2千万円を超える資産がある人は軽減されなくなった。
財政難に伴って、所得だけでなく、資産にも着目するようになった。
本日の担当:御殿場店 鈴木 (朝日新聞より)
預貯金通帳のコピーの提出を求める通知を出し始めた。
施設での食費や居住費の負担軽減を受けている人らが対象。昨年6月の介護保険法の改正に
伴い、所得だけでなく、資産が一定以下であることも軽減の要件になったためだ。自治体には、
本人やケアマネジャーらから「なぜ必要なのか」「本人が認知症で、家族も近くにいない。
どうしたらいいのか」といった問い合わせが相次いでいる。
厚生労働省によると、軽減の認定を受けている人は全国で約110万人(2013年度末時点)という。
コピーを提出しなければ、8月から軽減は受けられなくなる。ケースによって違うが、おおむね月に
数千円~数万円程度の負担増になるとみられる。
コピーが求められるのは、施設に入っている人や、自宅暮らしでショートステイを利用している人たち。
厚労省の指示に基づくもので、これまでは、世帯全員が市町村民税非課税なら受けられた軽減が、
省令改正により、単身なら1千万円、夫婦の場合は計2千万円を超える資産がある人は軽減されなくなった。
財政難に伴って、所得だけでなく、資産にも着目するようになった。
本日の担当:御殿場店 鈴木 (朝日新聞より)
Posted by 保険カンパニー at
09:10
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