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2014年08月01日

建設業の外国人労働者、日本人並み給与義務化へ

政府は来年度から受け入れを拡大する建設業の外国人労働者について、同じ技能を持つ
日本人と同等以上の給与を支払うよう受け入れ企業に義務付ける方針を固めた。
外国人が給与水準など就労条件のより良い企業に転職することも認める。
いずれも技能実習期間の3年間を超えて働く人が対象になる。外国人が働きやすい環境を整え、
「安価な労働力確保」という批判をかわす。

政府は4月、人手不足が深刻な建設業で外国人の受け入れを増やす新たな枠組みを決めた。
現在は「技能実習制度」に基づき入国した外国人の滞在期間を最長3年間としているが、
来年度から満期を迎えた実習生に「特定活動」という在留資格を与え、追加で2年間働ける
ようにする。一度帰国した実習生が再来日し、特定活動の資格で2~3年働くことも認める。

国土交通省は特定活動の資格で働く外国人の受け入れについて、建設会社などに順守を
求めるルールをまとめ、8月上旬にも公表する。柱となるのが、外国人への適正な給与の支払いだ。

実習生として建設業で働く外国人は「給与が日本人より3~4割安いケースもある」と国交省幹部は
みる。実習を終えた特定活動の外国人の給与まで低く抑えるべきではないと考えている。
外国人の受け入れ窓口を担う監理団体が主導し、特定活動の外国人の受け取る給与が同等の
技能を持つ日本人従業員と同水準かどうか確認する体制をつくる。

実習生には受け入れ企業の倒産など例外を除き転職を認めていないが、特定活動の外国人には
働きに見合った給与が支払われない場合に転職することも認める。
外国人の労働条件や安全性などが適切かどうか確認するため、監理団体が3カ月に一度以上の
頻度で受け入れ企業に立ち入り監査を行うことも求める。

新興国への技術移転を主目的とする技能実習制度を巡っては、国内外で「安価な労働力の確保に
利用されている」との批判が根強い。政府は建設業での外国人受け入れ拡大に際して日本人との
給与水準の格差を埋める。


本日の担当:沼津店 坂倉 (日本経済新聞より)  


Posted by 保険カンパニー at 09:31Comments(0)