吉野AG 吉野AGホームページ 会社案内 お問い合わせ

2013年12月03日

<改正道交法>12月1日、施行 自転車は歩道以外、左側

改正道路交通法が12月1日から一部施行され、自転車の路側帯通行は左側に限られる。
違反した場合の罰則は「懲役3カ月以下または罰金5万円以下」。自転車同士の衝突など事故の
減少が期待されるが、ルールの周知が課題で、九州・山口でも県警がチラシを配るなどして
順守を呼びかけている。

路側帯は、主にセンターラインや歩道がない幅5・5メートル未満の生活道路に設けられている。
幅75センチ前後と狭く、自転車が双方向で走ると正面衝突や接触の危険性がある。
国土交通省などによると、昨年の自転車が絡む死傷事故の64%が生活道路で起きた。
福岡県警の調べでは、県内では今年、自転車が絡む事故は10月末現在で5639件発生し、
うち約3割の1703件が生活道路だった。

現行の道交法は「(自転車は)著しく歩行者の通行を妨げる場合などを除き通行できる」と規定。
左右どちらを走行するかは定めていなかったため、改正道交法で「左側に限る」とし罰則を設けた。

だが、改正道交法の周知は十分とは言えない。福岡県警は11月から各地で街頭キャンペーンを
しているが、28日に福岡市早良区で啓発チラシを受け取った高校1年の男子生徒(15)は
「自転車で通学しているが、12月から法律が変わることは知らなかった。友達にも教えたい」と話した。
大分県警も来月2日に大分市内の中学、高校がある地区でチラシを配布する。

今回の改正道交法施行では、ブレーキがない自転車や、無免許運転を助長する行為も新たに規制される。

………………………………………………………………………………………………………

◇改正道交法の新規定と違反時の罰則  ※12月1日施行分

▼自転車の路側帯での左側通行 (懲役3カ月以下または罰金5万円以下)

▼ブレーキがない自転車の運転禁止命令(罰金5万円以下)

▼無免許の人に車を提供する行為の禁止(懲役3年以下または罰金50万円以下)

▼無免許の人の車に同乗する行為の禁止(懲役2年以下または罰金30万円以下)



本日の担当:御殿場店 池谷 (毎日新聞より)  


Posted by 保険カンパニー at 17:50Comments(0)

2013年12月02日

アフラックの関係者になりすまして顧客にコンタクトしてくる事象が発生

アフラック(アメリカンファミリー生命保険)はこのたび、同社や同社グループ会社になりすました
電子メール・電話などで顧客にコンタクトしてくる事象が発生していると発表した。

顧客には、万が一不審だと思われる者からの連絡があったら、同社連絡先に確認するようにとしている。


同社関係者になりすました者からの電子メール・電話などの事例

・「アフラック株式会社」と名乗り、保険金を振り込むための口座番号の入力を促す旨のメールが
携帯電話等に送られてくる

・「アフラックだと思われるメールアドレス」から、個人情報の要求や保険金支払い・還付金受領に
関するメールが携帯電話等に送られてくる


アフラックと同一の、あるいは類似した名義を用いた貸金業者による事例

・同社と同一の、あるいは類似した名義を用いた貸金業者がチラシや新聞広告、ホームページ等を用いて
営業活動を行っているという問い合わせが寄せられているが、これらの業者は同社や同社のグループ会社とは
一切関係がない。同社のグループには、貸金を業とする会社は一切存在しない。


なお、新聞広告やチラシなどには、同社のロゴマークを模倣したものが使用されているものもあるので、
内容を十分に確認するようにとしている。



本日の担当:御殿場店 田邉 (マイナビニュースより)  


Posted by 保険カンパニー at 09:43Comments(0)